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💥予防接種時のインフォームド・コンセントの義務の根拠💥
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🍒予防接種実施規則
(説明と同意の取得)
第五条の二 予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。
新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る委託契約書
https://www.mhlw.go.jp/content/000860717.pdf
委任状
https://www.mhlw.go.jp/content/000855042.doc
全国有志医師の会の光嶋先生が岡山県赤磐市の成功例をお話しくださいます。
行政職員へのワクチンの危険を知らせなければいつまで経っても市民の生活が守れない😡という事でzoomにて勉強会をやります。
#日本列島100万人プロジェクト
#毛利秀徳